ワクチンパスポート(ワクチン接種証明書)
このパスポートは、海外往来時の利用を目的とした証明書です。
日本でも、ワクチンパスポートが発行されて、この証明書がないと、飛行に乗れなくなるとか、学校や病院、レストラン、デパートなどの公共の場に行けなくなるのではないかと心配されている方がいますが、今のところ、このワクチンパスポートは、海外へ渡航する人が発行してもらう証明書であって、一般の方が、ただ発行してもらうような書類ではありません。
従って、これがないと公共の場を利用できなくなるようなものではないです。
(写真)野生ホップ
フランスやアメリカの一部の州では、法規制が作られ、証明書がないとレストランやデパートなどを使えなくなるような話しがありますが、日本では、まだ、大丈夫です。安心してください。
以下が、厚生労働省のホームページに出ている内容になります。
接種証明書の申請と発行
対象
接種証明書は、当分の間、以下の2条件のいずれにも当てはまる方を対象に発行します。
(1)予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと。
(2)我が国から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、本証明書を必要とすること。
したがって、次のような方は対象になりません。
・海外渡航時の利用を目的としない方(当分の間)。
・国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)。
ご注意ください
・ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。
・接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
・接種証明書は、接種証明書を提示することにより防疫措置の緩和等が認められる国や地域に渡航する場合に限って申請していただくようお願いいたします。
・接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況を以下の外務省のホームページにおいて随時公表しています。
厚生労働省のホームページをリンクしますので、詳しくは、こちらをご覧になってください。
札幌では、ホップの花が咲きだしました。
つづく
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